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一部在宅勤務への移行について

山下江法律事務所

(2020.5.7更新)(2020.6.1更新)

 新型コロナウイルス感染症の、東京都における新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことを受け、東京虎ノ門オフィスは、完全在宅勤務から一部在宅勤務へと移行させて頂きます。
 一部在宅勤務期間中の東京虎ノ門オフィスへのご連絡につきましては、下記のとおりとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

在宅勤務期間

 当面の間(※新型コロナウイルス感染症の影響による。)

電話(03-6632-5355)

 営業時間内(平日午前9時~午後6時)につきましては、お電話が繋がりにくい場合がございます。その場合は広島本部へ転送され、対応しております。

  ※広島本部においても一部在宅勤務を実施しており、回線を減らしての対応となっているため、繋がりにくいことがございます。ご了承くださいますようお願い申し上げます。

弁護士の電子メール・FAX(03-6632-5356)

 電子メールおよびFAXの受信につきましては、平常どおり使用可能です。但し、FAXの発信に関しましては、速やかな対応ができない場合がございますので、可能であれば、返信先の電子メールアドレスをご記載ください。

郵便物

 受け取り・発送とも速やかに対応ができない場合がございますので、可能であれば、電子メール等にてご連絡をいただけますと幸いです。

法律相談・会議

 電話・オンラインをお勧めしております。

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