内縁関係にあるだけでは、相続は発生しません。相続人は戸籍上の妻に限られるからです。内縁関係の解消に伴う慰謝料請求などは離婚に準じて、発生しますが、相続人が誰かは、戸籍上の記載があるかどうか(相続人たる法的地位にあるかどうか)により、判断されるからです。
ですから、内縁の妻が夫所有不動産を相続で取得することはできません。では、出ていくほかないのでしょうか。裁判例によると、内縁の妻は、相続はできないが、今まで住んできた家屋に居住することを認めています。
それは、死亡した夫は内縁の妻との間で生前に、夫が死亡した後は、内縁の妻が住んでいた家を単独でも使用できるという合意が成立していたと推認できるからとされています。内縁の妻には居住権が認められることになります。
また、そうでない場合でも、相続人が内縁の妻に対して、明渡請求をすることは、権利濫用に該当するとして、これを退ける裁判例もあります。
内縁関係にある場合には、他方配偶者のために、是非とも、生前に遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言の作成や内縁関係での相続トラブルなどご相談がありましたら、是非とも、当事務所にご相談ください。
執筆者:代表弁護士/山下江