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相続が発生したら、まずは遺言の有無を確認しましょう。

山下江法律事務所

 遺言は、死後に自分の財産をどのように処分するか(してもらうか)についての意思表示です。被相続人にとっては最後の意思表示ともいえるものですので、その意思を尊重するため、遺言がない場合と比べて相続手続も大きく異なっています。したがって、被相続人が亡くなったら、まずは遺言があるのかないのかを確認する必要があります。

遺言がある場合

 遺言(遺言書)がある場合、その保管者または発見者は遅滞なく家庭裁判所に「検認」の請求をしなければなりません(公正証書遺言と遺言書保管所に保管の自筆証書遺言を除く)。
 検認の後、実際に遺産の分割手続に入りますが、分割の仕方は原則として遺言の内容にしたがうことになります。遺言の中で「遺言執行者」が定められていれば遺言執行者が分割手続を行い、遺言執行者が定められていなければ相続人が行います。
 したがって、遺言がある場合は遺産分割の方法について被相続人の意思が反映されることになります。(ただし、遺言の内容が法定相続人の「遺留分」を侵害している場合は、その法定相続人から遺留分侵害額請求が行使され、遺産分割の方法が修正される可能性があります。)

遺言と異なる内容での分割は可能?

 遺言があっても遺言執行者が定められていない場合は、相続人全員の合意があれば遺言と異なる内容での遺産分割も可能とされています。
 また、遺言執行者が定められている場合でも、遺言執行者の同意のもとに、相続人、受遺者ら利害関係者全員の合意により遺言と異なる分割がなされた場合、その分割を有効とした裁判例があります。
 したがって、遺言がある場合でも相続人の合意により遺言と異なる遺産分割を行うことは可能です。

遺言がない場合

 遺言がない場合は、まず相続人全員による話し合い(遺産分割協議)をすることになります。前提として、戸籍等により「誰が相続人なのか」を確認し、分割の対象となる「被相続人の財産として何があるのか」についても調査が必要です。
 協議により相続人全員の合意が得られたときは、その内容を遺産分割協議書にまとめ、協議書に定めたとおりに遺産を分割していきます。
 他方、協議できない、あるいは協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判の申立てを行い、そこでの結果にしたがって遺産が分割されることになります。

執筆者:代表弁護士/山下江

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