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被相続人の多額の借金に対しては、相続放棄

山下江法律事務所

 被相続人の相続財産がプラスのものばかりとは限りません。相続財産を合計したらマイナスとなってしまった場合、相続人は相続財産全体を放棄することもできます。それが、「相続放棄」です。
 相続財産の合計がプラスの場合は、全体を相続するのが通常と思います。これを「単純承認」といいます。
 合計したが、評価など不確定の要素があり、プラスかマイナスかが不明な時は、相続したプラス財産の範囲において相続債務を支払えば足りる制度もあります。これを「限定承認」といいます。

 相続放棄や限定承認には期間制限があり、原則として、相続開始があったことを知った時から3か月間の熟慮期間内にしなければなりません。相続人の財産が多岐にわたり相続財産調査が困難を極めるときなどには、裁判所にこの熟慮期間の延長を求めることもできます。
 ただし、この期間内であっても、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄や限定承認をすることができなくなります。

 被相続人に借金がある場合には、慎重に相続財産調査をし、相続手続きを進めていく必要があります。

執筆者:代表弁護士/山下江

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