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相続法改正~配偶者居住権その②~

山下江法律事務所

1 以前の法律の問題点

 一方の配偶者が死亡した場合に,見るべき遺産が居住建物しかなかったというときには,生存配偶者が急きょ居住している建物を引き払い,新たに生活の場となる居住を見つけ転居をしなければならなる可能性があります。しかし,生存配偶者は高齢の場合が多く,これでは生存配偶者に精神的にも肉体的にも大きな負担を課すことになります。しかし,以前の法律には,生存配偶者が短期間でも居住建物に住み続けることができることを定めた規定がありませんでした。

2 配偶者短期居住権の新設

 生存配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していた場合には,一定の期間,その居住建物の所有権を相続または遺贈により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利を主張できるようになりました。
 その配偶者短期居住権を有する期間ですが,大きく分けて2つのパターンがあります。

(1)居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場合

 ①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日,又は②相続開始時から6か月を経過した日のいずれか遅い日までの期間です。

(2)居住建物について,配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合以外の場合

 居住建物が遺贈された場合などは,相続により居住建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過した日までの間です。

3 具体例で検討してみましょう

(1)事案

 配偶者である夫が亡くなり,残されたのは妻(A)とその子ども2人(B・C)だったとします。妻(A)は,夫が所有する建物に長年住んでいました。夫は,遺言をしておらず,遺産分割協議をすることになったが,A,B,Cの間において協議が調わない場合,Aは遺産分割協議終了まで,当該建物に住み続けることはできるのでしょうか。また,賃料についてはどうなるのでしょか。

(2)検討

 この場合には,妻(A)が遺産分割協議終了時まで居住建物への居住を希望しており,妻(A)には配偶者短期居住権が認められます。遺産分割がされる場合には,遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始時から6か月を経過した日のうちいずれか遅い日まで,妻(A)は配偶者居住権を有することになります。仮に遺産分割調停が申し立てられた場合,6か月以内に遺産分割調停が成立する可能性は低いので,遺産分割協議により居住建物の帰属が確定するまでは住み続けることができます。
 賃料についてですが,配偶者短期居住権は使用貸借類似の法定債権とされているため,賃料は不要です。

4 まとめ

 配偶者短期居住権に関する法律は2020年4月から施工されます。配偶者短期居住権についても,建物を修繕した際の費用や有益費の負担をどうするかなどについても様々なルールがあります。
 配偶者短期居住権に関することは弁護士に相談することをお勧めします。

執筆者:東京支部長/岡 篤志

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