【東京虎ノ門】弁護士に相談 - 山下江法律事務所【東京虎ノ門オフィス】のロゴ 東京虎ノ門オフィス
遺産相続に関する相談は初回無料で対応中!詳しくはこちらをクリック!

他人事ではない介護 その2

山下江法律事務所

 前回のコラムでは,介護保険の流れまでご説明しました。今回は介護認定の目安をみていきましょう。

 要支援状態については,おおむね次のような状態が考えられます。要支援では,在宅の介護予防サービスを利用することができます。

要支援1 生活の中で,身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。
掃除など,立ち上がり時になんらかの支えを必要とする時がある。
排泄や食事は,ほとんど自分でできる,など。
要介護認定等
基準時間※
25~32分
要支援2 要支援1の状態から能力が低下し,日常生活で何らかの支援または部分的な介護が必要となる状態,など。

32~50分

※要介護認定等基準時間とは・・・介護にかかる時間で,次の5つに分類されています。
 ①直接生活介助(入浴,排泄,食事などの介護) 
 ②関節生活介助(洗濯,掃除などの家事にかかる介護)
 ③問題行動関連行為(徘徊に対する深索,問題ごとの後始末にかかる行為)
 ④機能訓練関連行為(歩行,日常生活の訓練など)
 ⑤医療関連行為(輸液の管理等の診療補助)

要介護状態については,おおむね次のような状態が考えられます。

要介護1 ・みだしなみや掃除などの身の回りの世話に,手助けが必要。
 立ち上がり,歩行,移動の動作に支えを必要とする時がある。
・排泄や食事はほとんど自分でできる。
・問題行動や理解の低下がみられることがある,など。
・日常生活は,ほぼ1人でできる。
要介護認定等
基準時間
25~32分
要介護2 ・みだしなみや掃除など身の回りの世話の全般に助けが必要。
 立ち上がりや歩行,移動の何らかの支えが必要。
・排泄や食事に見守りや手助けが必要なときがある。
・問題行動や理解の低下がみられることがある,など。
・日常生活の中の動作に,部分的に介護が必要。
50~75分
要介護3 ・みだしなみや掃除などの身の回りの世話,立ち上がりなどの動作がひとりでできない。歩行や移動など,ひとりでできないことがある。
・排泄が自分でできない。
・いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある,など。
・日常生活の動作の中で,ほぼ全面的に介護が必要。
70~90分
要介護4 ・みだしなみや掃除など,立ち上がり,歩行などがほとんどできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある,など。
・介護なしで日常生活が困難。
90~110分
要介護5 ・みだしなみや掃除など,立ち上がり,歩行や排せつ,食事がほとんどできない。
・多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
・ほぼ寝たきりの状態に近い,など。
・介護なしでは日常生活が送れない。
110分以上

 この要支援・要介護認定の結果に応じて,介護保険給付額や使えるサービスの種類が決まります 。次回以降は,それらについてご説明していきます。
 介護される側,する側になる前に,いざと言う時に最適な介護サービスが選べるよう,選択肢を把握しておくことは重要です。

執筆者:相続アドバイザー(上級)・心託コンシェルジュ/黒田文

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約