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親の借金を相続しない方法は相続放棄

山下江法律事務所

 どんな方でも必ず訪れるものがあります。それはです。そして家族が亡くなったときに問題になるのが相続です。
 あなたの親や配偶者が財産を残して亡くなった場合は遺産をどう分けるかが大切です。
 遺産があればいいですが借金しか残っていない場合もあります知らない間に親が連帯保証人になっている場合もあります。

相続とは?

 あなたの親や配偶者が亡くなった場合,原則としてあなたは相続人になります。プラスの財産もマイナスの財産も相続します。マイナスの財産,つまり借金があった場合,なにもしなければあなたがその借金を支払わないといけません。借金について何の関係もないのにいきなり何千万という借金を背負うこともあります。
ではどうすればそのような事態を回避できるのでしょうか。

相続放棄

 親や配偶者が借金を残して亡くなった場合,相続放棄という手続をすれば大丈夫です。
 相続放棄とは親など被相続人の権利や義務を一切受継がないというものです。相続放棄をすれば借金は相続されないので支払う必要はありません。
 他方で,プラスの財産も相続されないので注意してください。
 相続放棄で注意が必要なのは相続放棄ができる期間です。相続放棄ができる期間は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内です。この期間内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
 簡単に言うと親が亡くなり親に財産もしくは借金あると知ったときから3カ月です。
 3カ月を過ぎると何千万の借金があっても放棄はできません。
 裁判所はかなりドライですので,相続放棄の期間を知らなかったとの主張は通りません。法律の世界には法の不知は許さずという言葉があるくらいです。
 「親に少しでも借金があるかもしれない」と思った方は,すぐに弁護士に相談してください。
 相続放棄の期間は原則として3カ月ですが,裁判所に申し出をすれば3カ月の期間を伸ばしてもらうことができます。その間に財産の調査をするなどの対応が可能です。
 親が事業をやっていた場合などは子が知らない間に親が連帯保証人になっている場合がよくありますので注意が必要です。
 相続に関することは弁護士に相談することをおすすめします。

執筆者:東京支部長/岡 篤志

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