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遺言書作成必須の場合

山下江法律事務所

 推定相続人に、未成年の子、認知症、行方不明者がいる場合は、必ず遺言書を書いておきましょう。

 これらの場合は、遺言書なしで死亡した場合には、その後の遺産分割手続きが大変となります。
 相続人に未成年の子がいるときは、例えば、父が死亡したら、相続人は母と子ですが、母と子は一つの財産を分け合う関係ですので利害が対立します。母は子の代理人とはなれません。母は家庭裁判所に子の特別代理人を選任してもらい、その特別代理人と遺産分割協議をすることになります。遺言があればそうした手間は不要です。
 相続人に認知症の人がいる場合は、認知症の人がそのままでは遺産分割協議に加われない場合があります。認知症の人が有効な法律行為を行うためには、認知症の人の後見人を選任するなどの手続きが事前に必要な場合が多いです。遺言があれば、そうして手間は省けます。
 相続人に行方不明者がいる場合は、その者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。遺言があれば、遺言において遺産の取得者から行方不明者を排除すれば足りるので、この家庭裁判所手続きが不要です。
 遺言書作成は複雑なものではありません。死後の手続きの煩雑さや混乱を避けるべく、遺言書を作成しておきましょう。

執筆者:代表弁護士/山下江

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