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同棲の妻には相続権はないが、子には相続権がある

山下江法律事務所

 内縁の妻は、実質的には法律上の妻と同様の立場にありますので、例えば、離縁に伴う財産分与や慰謝料などは、法律上の妻の離婚の場合と同様に扱われるのが原則です。

 では、相続についてはどうでしょうか。法律上の妻と同様に扱うべきではないかという意見もありますが、現在のところ、ここは明確に法律上の妻と区別されています。相続はすべて戸籍に基づいて処理が行われるためではないかと思います。戸籍上の妻であるかどうかで大きな違いがでてくるのです。

 すなわち、戸籍上妻となっておらず、同棲しているだけの妻には、相続権がありません。ですから、夫が突然死亡した場合には、夫の財産について何の権利もないことになります。ただし、夫所有の住居に住み続けることについては、判例によると居住権があるので、大丈夫ということになります。

 また、内縁の夫との間に子がいる場合、子は夫の相続人となりますので、子は夫の財産について権利を有することになります。

 さらに、二人の間に子はおらず、夫に兄弟姉妹もおらず相続人がいない場合は、内縁の妻は、家庭裁判所に申し立てることにより、特別縁故者として、夫の財産の一部または全部を受け取ることができる場合があります。

執筆者:代表弁護士/山下江

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