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他人事ではない介護 その4

山下江法律事務所

介護施設・高齢者施設

 超高齢化社会の今,高齢者が暮らせる住まいが多様化しています。まずは,それぞれの特徴・要件・費用面を理解することが必要です。比較的少ない費用負担で長期入居できる公的な介護施設の特別養護老人ホームから幅広いサービスが受けられる民間企業が運営する有料老人ホームまで,それぞれの主な特徴は次のとおりです。

1.特別養護老人ホーム(特養)

入居要件は,原則要介護3以上の常に介護が必要な方。

人気で入居待ちが数年になることもある。

2.介護老人保険施設(老健)

在宅復帰を目標としていて,入院生活を送っていた方によく利用される。

リハビリを目的とした病院的な機能の施設で,3~6か月しか利用できない。

入居要件は,原則65歳以上で要介護1以上。

3.介護療養型医療施設(療養病床)

介護保険の摘要される医療施設で,長期に渡り医療的なケアが必要な方のための施設。

ただし,社会保障費の圧迫等のため廃止方向で,新しい施設への転換を予定している。

4.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

地域包括ケアシステム充実の施策として,2011年に高齢者住まい法の基準により登録されたバリアフリー構造の住宅で,多くは賃貸借契約となっている。

ケアの専門家による安否サービス,生活相談サービスなどが受けられる。

5.グループホーム

認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら,専門スタッフによる身体介護と機能訓練,レクリエーションなどが受けられる施設。

施設と同じ市区町村に住民票がある方に限られる。

6.ケアハウス(軽費老人ホーム)

身寄りがない,または家庭環境や経済状況などの理由により,家族との同居が困難な方を自治体の助成を受ける形で,比較的低額な料金で入居できる福祉施設。

7.介護付き有料老人ホーム

民間企業が運営し,費用負担は大きいが,様々な条件や希望に応じてもらえ多様なサービスが受けられる。

 介護施設や高齢者施設での生活はまだ先の話と思っておられる方も,実際にお住まいになる高齢者とそのご家族の皆さまのために,お元気な時からご家族で一度話し合われておくことをお勧めします。

執筆者:相続アドバイザー(上級)・心託コンシェルジュ/黒田文

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