目次
刑事事件でお悩みの方へ
誰でも、警察から、突然、「あなたのご家族を逮捕しました。」と連絡を受けたら、気が動転してしまうものです。 どうすれば良いのか分からず、途方にくれてしまう、というのも無理はありません。
しかし、逮捕された家族の力になれるのは、あなたしかいません。
まずは、ご家族の居場所、担当の警察を確認してください。何をするにも、居場所と担当が分からなければ動けません。
どこまでのことを教えてもらえるかどうかは事件の内容や担当者によりますが、少なくとも「何をしたのか」は教えてもらえる筈です。
その上で、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
そして、できるだけ早い段階で、面会することです。逮捕されたご家族は、不安と孤独のうちにある筈です。
場合によっては、不安のあまりに家族や友人が自分のことを見放してしまったのではないかと感じてしまい、冤罪に繋がることすらあります。
家族がすぐ動いてくれるだけでも、心が落ち着くものです。
何人も、有罪の判決が確定するまでは、「犯罪者」ではありません。
本来、「被疑者」と「犯罪者」は違いますが、日本の捜査機関はこれらを混同して、行き過ぎた行為をしがちです。 このような行き過ぎた行為を防ぎ、被疑者の人権を守ることは、弁護士の使命です。
また、実際に、犯罪行為を犯した場合でも、刑罰の軽減を図ったり、被害者との間で示談交渉を成立させることが出来る場合もあります。
ご家族が逮捕されたり、刑事事件でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
刑事事件チームを結成しています
リーダー弁護士/伊藤敦史からの挨拶
刑事事件は、どのような立場でも、迅速にフットワークよく動く必要性があります。
当事務所はこれまでも刑事事件を意欲的に扱っておりましたが、発展的に、刑事事件チームを発足しました。これからも、文献等で知識を吸収し、刑事事件を集積・分析しつつ、熱意をもって事件に取り組んでまいります。
家族が逮捕されたと困惑される方のために、弁護士は被疑者に会って話を聞き、家族の不安を少しでも取り除くことができます。
嫌疑をかけられて不安な気持ちの方には、権利の内容を伝え、事案を整理することで先を見通した行動をとることができるようになります。
逆に、傷ついている被害者側の立場で、被疑者・被告人の弁護士からの連絡を代理して受けることもできます。
我々は、どのような立場でも、依頼者のために動き、適正な手続きを履践と適正な処分を求めていきます。
あれこれと考える前に、まずはご相談いただき、道筋を立ててはいかがでしょうか。暗闇のなかから脱することができるかもしれません。
弁護士をつけるメリット
逮捕されたり、勾留されている段階で弁護士をつけた場合、弁護士は被疑者やご家族等の関係者と面会し、被疑者のために活動することができます。この段階で弁護士をつけない場合、被疑者は孤立してしまいがちです。ご家族や関係者も、被疑者を信じて、助けをしてあげたくても、何をしてあげれば良いのが分からない、という状況が良く見られます。昨今の報道でも明らかなように、逮捕された状態での取調べは想像以上に厳しいものなので、被疑者は自分がやってもいないことを認めてしまうことすらあるのです。
その点、弁護士をつけた場合、弁護士は法律の専門家として、被疑者と面談して情報を得ながら、捜査機関の強引な捜査や勘違いに対して、是正のアピールを行ったり、被疑者に捜査の見通しや今後の対応方法等を被疑者にアドバイスしながら、被疑者の精神的な苦痛を和らげ、気丈でいられるようにサポートすることができます。
不当な逮捕や勾留から被疑者を解放することができる
弁護士は警察官に対して、被疑者を解放するように要請することができます。
弁護士から要請があれば、警察官は再度、逮捕や勾留の要件が満たされているかを検討することになりますので、不当な逮捕や勾留であれば、被疑者を解放することになります。
また、勾留決定に対して、準抗告して、裁判官に対して勾留の不当性を主張したり、勾留後に検察官に早期釈放を求めて要請したり、裁判所に勾留の取消しや執行停止を求めることも可能です。
刑事裁判に備えて準備活動をすることができる
起訴後に弁護士をつけた場合、裁判の準備は起訴状が到達してから第1回公判期日までの限られた時間で行わなくてはなりません。
その点、逮捕されたり、勾留されている段階で弁護士をつけると、裁判の準備に十分な時間をかけることができます。
被害者に対して賠償交渉を行うことができる
犯罪後に被害者に対しいかなる弁償ができたかは、起訴・不起訴の判断や裁判となったときの刑罰(判決)の重さに大きな影響を与えます。 身柄を拘束されている被疑者や被告人が、被害者との間での弁償交渉を行うことはできませんし、身柄が拘束されていなくても、犯人(加害者)自らが被害者と被害弁償交渉を行おうと思っても、被害者が応じることは困難な場合がほとんどです。 弁護人たる弁護士であれば、被害者は被害弁償について、交渉に応じてくれる余地があります。被害弁償を実現するためにも、弁護士を選任すべきと思います。
被疑者を精神的にサポートすることができる
上にも述べましたように、被疑者の心が折れてしまわないように、精神的なサポートができることも、弁護士をつける大きなメリットの1つだと言えます。 特に、接見禁止によって家族と面会できない場合は、弁護士が被疑者の唯一の便りとなりますので、よりその意味は大きいといえます。
依頼者の声
弁護活動など、裁判に於いて執行猶予判決に導いていただき感謝しています。本当にありがとうございました。寒くなります。お身体、ご自愛ください。
相談時から笑顔で丁寧に対応くださり、また、こちらに共感していただき、とても安心できました。自首する際も、警察署へ同行いただけて、とても心強く感じました。その後も色々な問題が発生し、その都度相談に親身になって応じていただけたので、辛さを感じることがなく、全て最善の状態に解決できました。本当にありがとうございました。
しっかりと話を聞いていただき、適切なご回答でした。ご相談して、心配事が晴れたことで、心のつかえが取れました。今後、相談した結果がどうなるかはわかりませんが、大変ありがとうございました。
私なりの考えを持って相談をしましたが、思いもしない発想や、すぐに依頼しなくて良いなど、私に大変寄り添って頂けました。大変心強く感じたところです。
(私が勝手にいろいろと考えてしまい、)ものすごく不安になり、事務所のお電話したところ、弁護士さんは不在でしたが、スタッフの方がしっかり話を聞いてくださり、すぐに弁護士さんから電話があり、一気に不安が解消されました。弁護士さんとスタッフの方もしっかり連携されているのだなと思いました。相手方との間に入って頂き、盾になってくださったので、申し訳なかったです。
解決事例
依頼者 | 20代 女性 |
罪名 | 犯人蔵匿罪 |
相談に至った経緯・内容
本件は、刑が確定した者と知りながら、その者の収容を免れさせるため、自宅に宿泊させて犯人を蔵匿したとして、逮捕勾留された事例です。勾留請求された段階で、国選弁護人に選任されました。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
ご本人からお話を伺ったところ、犯人とは刑が確定する前から一緒に住んでおり、犯人を匿うつもりはなかったということでした。また、捜査の状況をご本人から丁寧に聞き取ったところ、必要な証拠はすべて捜査機関が収集済みであると考えられました。
そこで、本件の犯罪の性質や内容、証拠の収集状況等から、犯罪の嫌疑がないこと、また、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを主張して、勾留の裁判に対する準抗告の申立て(不服の申立て)を行いました。
その結果、否認事件であるにもかかわらず、勾留請求が却下され、早期に身柄が釈放されました。
当事務所で受任し,2010~2012年の3年間に終結した刑事事件数は381件(うち,少年事件は39件)
読み名 | 罪名 |
---|---|
あ | 横領 |
か | 覚せい剤取締法違反 貸金業法違反 火薬類取締法違反 監禁・恐喝 危険運転致傷 器物損壊 偽造有印公文書行使 強制わいせつ 強制わいせつ致傷 強盗殺人未遂 強盗致傷 恐喝 恐喝未遂 業務上横領 軽犯罪法違反 現住建造物等放火 建造物侵入 建造物損壊 強姦 公正証書原本不実記載幇助 公務執行妨害 |
さ | 詐欺 殺人 殺人未遂 死体遺棄 司法書士法違反 児童買春 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 児童福祉法違反 自動車運転過失傷害 自動車運転過失致死 自動車損害賠償保障法違反 集団強姦 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反 住居侵入 傷害 傷害致死 常習累犯窃盗 窃盗 窃盗未遂 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反 |
た | 大麻取締法違反 電磁的公正証書原本不実記録・同供用 道路運送車両法違反 道路交通法違反 |
は | 売春防止法違反 非建造物等放火 広島県漁業調整規則違反 不正競争防止法違反 不実記載公正証書原本行使幇助 暴力行為等処罰に関する法律違反 |
ま | 麻薬及び向精神薬取締法違反 |
や | 有印公文書偽造・同行使 |
わ | わいせつ図画販売被疑事件 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列 |
A 被疑者段階で受任し不起訴となった案件の例
終結年 | 事件名 | 不起訴になった理由 | 起訴 | 備考 |
2010 | 恐喝未遂 | 起訴猶予(示談成立) | × | |
2012 | 軽犯罪法違反 | 不明 | × | |
2010 | 建造物侵入、窃盗 | 軽微な犯罪で、被害弁償もした為(私法上の和解成立) | × | |
2010 | 集団強姦 | 起訴猶予(示談成立) | × | |
2012 | 商標法違反、詐欺 | 本人の関与の立証が困難なため | × | |
2011 | 窃盗 | 行為そのものが悪質なものではなかった・被害者が宥恕してくれた | × | |
2010 | 大麻取締法違反 | 不明 | × | 大麻草を育てるつもりで育てたわけではないという被疑者の弁解がある程度通った |
2012 | 電磁的公正証書原本不実記録、同併用 | 犯罪の成立の立証が困難なため | × | |
2010 | 麻薬及び向精神薬取締法違反 | 所持期間も短く、量も少ない | × | 処分保留で釈放 |
B 起訴された案件の例
終結年 | 事件名 | 求刑 | 判決 | 備考 |
2011 | 覚せい剤取締法違反 | 懲役1年6月 | 懲役1年6月執行猶予3年 | |
2012 | 覚せい剤取締法違反 | 懲役7年 | 懲役5年6月 | 未決勾留60日算入、覚せい剤没収 |
2012 | 覚せい剤取締法違反 | 懲役3年 | 懲役2年4月 | |
2012 | 強姦 | 懲役6年 | 懲役5年 | 未決勾留180日算入 |
2011 | 強姦致傷・強盗・窃盗・建造物侵入 | 懲役8年 | 懲役7年 | |
2011 | 強制わいせつ被告事件 | 懲役3年 | 懲役2年 | |
2012 | 強盗 | 懲役18年 | 懲役15年 | |
2011 | 強盗致傷 | 懲役6年 | 懲役4年 | |
2012 | 業務上横領 | 懲役2年 | 懲役2年 執行猶予3年 | |
2010 | 建造物侵入・窃盗未遂・現住建造物等放火・非建造物等放火 | 懲役30年ライター1本没収 | 懲役25年ライター1本没収 | |
2011 | 建造物侵入被疑事件 | 懲役1年 | 懲役1年執行猶予3年 | |
2012 | 建造物損壊 | 懲役1年6月 | 懲役1年6月執行猶予3年 | |
2012 | 公務執行妨害 | 懲役2年6月 | 懲役2年、執行猶予3年、保護観察 | |
2010 | 広島県漁業調整規則違反 | 懲役6月及び罰金10万円 | 懲役6月(執行猶予3年)及び罰金10万円 | |
2010 | 詐欺 | 懲役1年6月 | 懲役1年6月執行猶予3年 | |
2011 | 詐欺 | 懲役3年 | 懲役2年4月 | |
2011 | 詐欺・窃盗・有印公文書偽造、同行使、殺人、死体遺棄上告事件 | 死刑 | 死刑 | |
2012 | 司法書士法違反 | 懲役6月 | 懲役6月執行猶予3年 | |
2012 | 自動車運転過失傷害、道路交通法違反 | 懲役10月 | 懲役10月執行猶予3年 | |
2012 | 自動車運転過失傷害、道路交通法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保護法違反 | 懲役4年 | 懲役3年 | |
2012 | 自動車運転過失致死 | 禁固3年 | 禁固3年、執行猶予4年 | |
2012 | 集団強姦 | 一審 懲役6年 | 控訴を棄却。未決勾留日数中80日を原判決の刑に算入 | 控訴事件 |
2012 | 傷害 | 罰金30万円 | 罰金30万円 | |
2010 | 窃盗・暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件 | 懲役2年はさみ1本没収 | 懲役2年執行猶予4年はさみ1本没収 | |
2011 | 大麻取締法違反 | 懲役1年6月 | 懲役1年6月執行猶予3年 | |
2012 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 | 懲役3年及び罰金30万円 | 懲役3年執行猶予4年罰金30万円 | |
2011 | 有印公文書偽造・同行使 | 懲役2年 | 懲役2年執行猶予3年 |
C 少年事件の案件の例
終結年 | 事件名 | 処分 | 備考 |
2012 | 器物損壊 | 不処分 | すでに別件で保護観察中であり、それを継続することで足りるとの判断 |
2012 | 器物損壊保護事件 | 保護観察 | |
2011 | 強盗致傷保護事件 | 保護観察処分 | |
2010 | 恐喝 | 中等少年院送致 | |
2012 | 建造物侵入、窃盗保護事件 | 少年院送致 | |
2012 | 児童福祉法違反・売春防止法違反 | 保護観察処分 | |
2012 | 傷害保護事件/窃盗未遂保護事件 | 不処分 | 被害者との間で示談成立 |
2012 | 窃盗 | 保護観察処分 | |
2012 | 窃盗事件 | 少年院送致 | |
2011 | 道路交通法違反 | 処分保留釈放 | |
2010 | 道路交通法違反保護事件 | 保護観察試験観察有り |
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専門サイトの内容
- ご家族・ご友人が逮捕された方へ
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