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目次

アスベスト被害救済給付金の申請

 アスベストの吸引により健康被害を受けた方は、条件を満たせば国から最大1,300万円の賠償・給付金を受けられる可能性があります。当事務所が申請や訴訟提起のお手伝いをします。

 特別遺族弔慰金・特別葬祭料をご遺族が機構に対し請求できる期間は、施行前死亡者の場合、法律の施行日及び改正政令施行日(中皮種・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)から16年、未申請死亡者の場合は未申請死亡者が死亡した日の翌日から15年でしたが、改正により10年延長されました。

アスベスト被害とは

アスベストとは

 石綿(いしわた、せきめん)ともいわれる極めて細い繊維状に変形した天然の鉱石です。丈夫で劣化しにくい性質から、20世紀に入って建材や摩擦材など工業製品に多用されていました。1970年代に入ってからは、人体への悪影響が問題視されるようになり、段階的に製造が禁止され、2011年度以降は日本では製造されないことになりました。
 昨今、アスベストが建材として使用されている建造物の解体時期を迎えていることが問題になっており、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。

アスベストが健康に及ぼす影響

 アスベストは非常に細い繊維であるため、一度飛散すると長時間浮遊するので、これを人が吸入すると肺胞に沈着しやすい特徴があります。体内に沈着したアスベストは、30から50年という潜伏期間を経て石綿肺(肺の繊維化)や肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起こすことがあります。

アスベストに起因する健康被害の救済

 アスベストの吸入が誘因となる疾病にかかり、また、精神上の苦痛を受ける等の健康被害にあわれた方には次のような救済制度があり、それぞれ対象者が異なります。

労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度による補償

 労働者等としてアスベストにさらされる業務に従事していた方を対象としています。給付を受けるためには、仕事が原因で罹患したと労働基準監督署長から認定を受ける必要があります。
 労災保険で受けられる保険給付は次のものがあります。

  1. 療養(補償)給付:療養の給付又は療養の費用の支給
  2. 休業(補償)給付:休業4日目から休業1日につき給付基礎日額の60%支給
  3. 傷病(補償)年金:年金支給
  4. 障害(補償)給付:年金又は一時金支給
  5. 介護(補償)給付:介護費用支給
  6. 遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付):遺族に年金又は一時金及び葬祭料の支給

石綿健康被害救済制度による救済給付

 前述の労災保険制度等による補償を受けられない方で、アスベストが原因で発症した指定疾病(中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺およびびまん性胸膜肥厚)にかかった者であると環境再生保全機構から認定を受けた方が対象です。現在療養されている方だけでなく、指定疾病に起因してお亡くなりになった方のご遺族が救済給付を申請・請求できます。また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方には、石綿健康被害救済法に基づき「特別遺族給付金」が支給されます。
 給付金額や請求期限については、独立行政法人環境再生保全機構サイト「アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要」をご参照ください。

建設アスベスト給付金

 令和3年6月16日に公布された「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」に基づき、被害者の方々へ損害の賠償を図る給付金です。
 対象者は昭和47年10月1日~昭和50年9月30日に石綿の吹きつけ作業にかかる建設業務もしくは昭和50年10月1日~平成16年9月30日に一定の屋内作業場で行われた作業にかかる建設業務に従事することで石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)です。本人が死亡している場合には、遺族が請求できます。
 石綿関連疾病とは、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水を言います。

自分が救済の対象かどうかわからない方へ

 アスベストは1960年代後半から輸入が急増し多くの製品に使用されていたことから、職場で知らずにアスベストを吸っていた可能性もあります。職業歴にアスベスト又はアスベスト関連製品を取り扱う事業所等に従事していた可能性がありましたら、 都道府県労働局又は労働基準監督署で労災の相談されることをお勧めします。このような職業歴のある方で、呼吸困難、咳、胸痛などの症状がある方は近くの労災病院のアスベスト疾患センター等の専門医療機関にご相談ください。
 アスベストにさらされる恐れのある作業例については、厚生労働省サイト「石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ」に写真付きで解説があるのでご参照下さい。
 また、同サイトには「石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表」、「石綿による疾病の認定基準」もあるので合わせてご確認下さい。

弁護士に依頼できること

給付金請求のサポート

 請求に必要な書類(被保険者記録照会回答票、じん肺管理区分決定通知書、労災保険給付支給決定通知書など)の収集や申請書の作成をご自身でおこなうに当たり、正確性・確実性に自信が無い、手間をかける時間が無い等で手助けを必要とされる方へは弁護士がお手伝い致します。
 また、ご自身が救済の対象であるかどうかの判断をしかねている方は、必要な調査を承ります。

①認定の申請をしないで、施行日以降にお亡くなりになった場合(未申請死亡者)

特別遺族弔慰金等の請求期限が、お亡くなりの時から25年に延長されました。(10年延長)

疾病指定 お亡くなりになった日 請求期限
中皮腫及び石綿による肺がん 平成18年3月27日から
平成20年11月30日まで
令和15年12月1日
平成20年12月1日以降 死亡後25年以内
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日以降

②施行日前にお亡くなりになった場合(施行前死亡者)

特別遺族弔慰金等の請求期限が、施行日から26年に延長されました。(10年延長)

疾病指定 施行日 請求期限
中皮腫及び石綿による肺がん 平成18年3月27日 令和14年3月27日
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
及び
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
平成22年7月1日 令和18年7月1日

国家賠償訴訟請求訴訟

 建設アスベストの給付金制度は、すでに令和4年1月19日から施行されています。(「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の公布(令和3年6月16日)より1年以内で、政令で定める日。)
 前項で述べました通り、ご遺族に対する特別遺族弔慰金等については、令和4年3月27日が請求期限となっております。この間に給付金の請求期限を超えてしまう方については、請求権を保全するための国に対する国家賠償請求訴訟を弁護士にて提起できます。

建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟

 1975年1月1日からメーカーの石綿含有建材製造販売終了までの間に建築作業現場で屋内作業をおこなっていた被害者で、主要原因建材が特定できるなど、一定の条件を満たす方は、建材メーカーに対して損害賠償請求訴訟を提起できる可能性があります。この可能性の調査と訴訟の提起を弁護士にておこなうことができます。

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