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目次

相続のプロフェッショナルによる、無料セミナー相談会in福山

 

日時:2024年11月21日(木)・23日(土)各日14:30~17:00(受付14:00~)
場所:まなびの館ローズコム(福山市霞町一丁目10-1
参加費:無料
参加特典:書籍「再改定版 相続・遺言のポイント56」をプレゼント

※事前予約制ですので、下記からお申込みください(先着順)。

書籍「再改定版 相続・遺言のポイント56」発行

 弊所は、2024年1月22日に「再改定版 相続・遺言のポイント56」(編著:山下江、発行:南々社、税込1,540円、A5判、全208頁)を発行しました。​

 「相続・遺言のポイント」シリーズは、2016年5月発行の『相続・遺言のポイント50』でスタートしました。その後、約40年ぶりの相続法の大改正があり2019~2020年施行に合わせて、2019年2月『相続・遺言のポイント55』として改訂版を発行しました。そしてこの度、2023~2024年の法改正が行われたことを踏まえての再改定版『相続・遺言のポイント56』を発行することになりました。

弁護士と相続の専門家が対応

 人は必ず亡くなる日がきます。そのため誰しも相続の問題を避けて通ることは出来ません。ある日訪れる自分の、あるいは身内の死に対して皆様は十分な準備が出来ているでしょうか。

 また、すでに相続に直面している方は 現状を正しく認識して、これからの遺産分割手続についてはっきりとしたイメージをお持ちでしょうか。

 「相続問題、相続対策はお金持ちの話でうちには関係ない」なんて思っていませんか?

 そう思っていた多くの方が大切な人の死に直面した後、予想外の気力・体力をかけて相続に向き合わざるを得なくなっています。

 弊所には弁護士の他、相続アドバイザー・上級アドバイザーが 在籍しており、税理士、司法書士、行政書士などとも連携をしていますので、ワンストップで速やかに相続手続きを行うことができます。“争”続にならないためにも、今から準備しておけることがあります。少しでも不安なことがあればお気軽にご相談ください。

相続チームを結成しています

リーダー弁護士/宮部明典からの挨拶

宮部明典プロフィール

 相続チームのリーダーを務めている弁護士の宮部明典と申します。

 私は呉支部に所属していることもあり、ご高齢の方からの相続に関するご相談や処分に困る不動産を抱えた方からのご相談を受けることが多くあります。

 相続に関するご相談は単に法律を機械的に運用するだけでは足りず、ご親族の間で生じた感情的な対立をどのように解消していくかという視点も重要です。

 当事務所では、そのような点も踏まえ、進行中の事案や解決事案の共有・検討を行うことで、各弁護士が事案ごとに適切な解決を導けるよう努めています。

 相続やその周辺問題について、お悩みがございましたら、お一人で抱え込まず、ぜひ、当事務所にご相談ください。紛争の解決に向けて、担当の弁護士が全力でサポートさせていただきます。

山下江法律事務所の相続の3つの特徴

特徴その1 初回相談無料!電話相談、オンライン相談可能!

 当事務所では、初回相談は無料で対応しております。また、相談方法は面談の他、電話相談、オンライン相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談いただけます。

特徴その2 税理士など他士業と連携!相続手続から相続争いまでワンストップですべてに対応!

 「争いはないけど、複雑な相続手続をどう進めて良いか分からない」「自分がしなければならない手続きがどれか分からない」という相談から、「親族ともめてし まったので解決したい」という相談まで、相続に関することなら何でも対応することができます。所内には弁護士の他、相続アドバイザー・上級アドバイザーが 在籍しており、税理士、司法書士、行政書士などとも連携をしていますので、ワンストップで速やかに相続手続きを行うことができます。

特徴その3 広島最大級の法律事務所

 当事務所は、弁護士14名(2023年8月現在)が所属する広島最大級の法律事務所です。相続に関するご相談は年間約500件頂いており、これは全国トップクラスかと思います。また、広島本部の他、福山、呉、東広島、東京に支部を構えており、お近くの事務所でご相談頂けます。総合力と機動力は地域ナンバーワンと自負しております。実績多数の当事務所にぜひご相談ください。

LINE公式アカウント

 誰しもがいつか直面する課題である「相続」に特化した内容となっており、隔週程度で情報配信をおこなっています。お友だち登録をして頂き、相続に関する知識を深めましょう。

法律の無知が争いを招く…

 相続問題は“争”続と揶揄されるように残された身内の者の間での財産上の分配ということであり、日頃から感情的なわだかまりがある場合はもちろん、そうでない場合もちょっとした行き違いから大きな“争”続へと発展するケースもあります。

 実際の事例だと、親の面倒を見てきたのだから、相続財産を多くもらって当然と主張された方がいました。そのように思うのも自然かとも思います。

 しかし、法律上は親の面倒を見るのは親子であれば当然であり、通常考えられる面倒を見る行為では相続財産の分配にあたり考慮されないということになっています。

 相続に関する法律を知っていればこのような争いは起こらなかったのです。

 “争”続にならないように、法律に立ち返って身内の間で整理し、お互いの理解を深めることが必要と思います。「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか」を想定して進めることが大切であり、実際に調停や審判業務を行うことのできる弁護士にご相談ください。

 また、相続問題には複数の士業が関わっており士業ごとにできることが異なりますが、弁護士ならば代理人として他の相続人との交渉や仲裁・和解を行うことが認められています。

 このような観点からも弁護士に依頼するのが良いと思います。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
遺産分割の調停
遺産分割の審判
相続登記
相続税申告

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相続アドバイザーがトータルにフォローできる

 相続アドバイザーは、個別の相続問題に対して、誰に何を相談すればよいのか、問題を整理して必要な専門家をコーディネート(紹介)いたします。

 日頃から相続問題に関わっている専門家でも、個々の相続問題について詳しく聞き取りをしないと、何一つアドバイスできないのが実情です。たとえ詳しく聞き取りをしたとしても、それが自分の専門外であるために、認められていない業務であるために、アドバイスできない場合もあります。

 そこで相続に関して、専門分野の垣根を超えた横断的な知識を持ち、相続対策からその実現、また相続問題の解決まで、相続全体を通して、いつ、どの専門家にどのような依頼をするべきか、個別多様な相続の各段階に応じて必要なことを示し、専門家のコーディネートをしてくれるのが相続アドバイザーです。

 相続問題は、法律問題だけでなく、相続税はもちろん、不動産の問題、様々な手続の問題など、多種多様です。NPO法人 相続アドバイザー協議会の認定を受けた相続アドバイザー・上級アドバイザーが、あなたの相続問題を当事務所の弁護士をはじめとするそれぞれの専門家をコーディネートしながら、解決していきます。

相続アドバイザー・上級アドバイザーによる無料相談実施中!

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相続とは

 「相続」とは、死亡した人の財産や権利・義務が相続人に引き継がれることです。実際に相続手続きを済ませるためには、まずは誰が相続人なのか? 財産がどれだけあるのか遺言は残されているか?財産を どのように分けるか相続税は発生するのか?

 ここまでを済ませてはじめて、銀行や法務局へ手続きに行けるのです。相続が完了するまでの手続きは非常に多く、かつ面倒でとても複雑な手続を踏まなくてはならず途中に 間違いがあればすべてやり直しになってしまうこともあります。

 また、相続は被相続人が亡くなるのと同時に開始しますが、相続手続きには法律上、期限が定められているものがあります。法律上の期限までに行わないと思わぬ不利益を負ってしまうおそれもあるので注意が必要です。

 相続問題は、何回も経験する…というものではありません。だから直面すると全てが初めてのことで、戸惑うことも多いようです。

 当事務所では「争いはないけど、複雑な相続手続をどう進めて良いか分からない」「自分がしなければならない手続きがどれか分からない」という相談から、「親族と揉めてしまったので解決したい」という相談まで、弁護士だからこそ相続に関することなら何でも対応することができます。

 弁護士のほか、相続をトータルにサポートする相続アドバイザー・上級アドバイザーも在籍しており、税理士・司法書士・行政書士などとも連携をしていますので、速やかに相続手続きも行うことができます。

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相続は承認することも放棄することもできる

相続放棄すると相続人ではなくなる

 相続ではプラスの資産を遺してもらうとは限りません。被相続人に負債があればそれについても引き継いでしまいます。

 原則3ヶ月という期限内に相続放棄を行えば 負債を引き継がないことが可能です。そこで、プラスの財産と合わせてマイナスの負債についても相続するか、あるいは相続の放棄を行うか、慎重に検討する必要があります。

 例えば多額の借金があり相続したくない場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などです。

 原則3ヶ月とは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この期間は事情によっては家庭裁判所に申立することで延長してもらえる場合もあります。

被相続人の財産がわからない場合は限定承認

 相続財産が全体としてプラスなのかマイナスなのかわからない場合もあります。相続放棄すれば債務を免れることはできますが、仮に債務を弁済してプラスの財産が残っても相続することはできません。

 そのような場合には「相続した財産の限度内で債務を弁済する」という限定承認の方法をとることができます。ただし、相続放棄同様に3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。また、複数の相続人がいる場合には全員が共同して行わなければなりません。

 どの手続きが最良なのかアドバイスすることはもちろん、家庭裁判所への申立手続きも、複数相続人への助言や交渉なども弁護士ならば可能です。原則3ヶ月という期間が定められているのでお早めにご相談ください。

相続人になれる者とその順位・割合が法定されている!法定相続とは?

 財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法887条から890条により定められた相続人へ、決められた割合で相続する方に渡ります。これを「法定相続」といいます。そして「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。これらは誰にいくら相続されるのかを知るひとつの目安となります。

 遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合

  1. 子と配偶者  子=1/2 配偶者=1/2
  2. 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一 配偶者=三分の二
  3. 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一 配偶者=四分の三

遺言書がなく被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

相続専門サイト相続の基礎知識初めての相続法定相続とは で詳しく見る →

相続人が誰かは戸籍で確認しよう

 相続手続きはまず、相続人が誰かを確認しておくことが欠かせません。「親族関係など戸籍を見なくても分かる」と思うかもしれませんが、隠し子がいたり、知らないうちに甥や姪を養子にしていたりということもあり得ます。もし、遺産分割協議の成立後に、そのような事実が判明すると、もう一度協議をやり直さなければならず二度手間になります。はじめに「戸籍」によって相続人を確認しておくことが結局は相続手続きを早く、そして確実に進める近道になります。

 実際に確認する際には、死亡時の戸籍からさかのぼって出生時まで調べていくことになります。

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 改製原戸籍

などをすべて取得してください。もし隠し子(認知した子)や養子がいれば、戸籍に記載があります。

戸籍では不十分な場合もある

  • 胎児も相続人になる
  • 認知されていない子
  • 婚姻無効のケース などなど…

 相続手続きのはじめに被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍を取得して「相続人」を確認しておくべきです。しかし、戸籍のみでは全ての「相続人」を確認できないケースがあります。その場合、遺産分割に参加した「相続人」の過不足により遺産分割協議が無効となることを防ぐため、先に訴訟などで「相続人」を確定させる必要があります。

 相続人の確認から訴訟などによる相続人確定までお手伝いできる弁護士にご相談ください。

法定相続人でも相続人になれない場合もある!相続欠格と廃除

 相続人の欠格事由とは故意に被相続人もしくは先順位や同順位の相続人を殺害、または殺害しようとした者や遺言書を偽造した者などが相続権を失う制度です。

 廃除とは、被相続人に対する虐待・重大な侮辱などがあり、家裁に申し立てることにより、相続権を失わせる制度です。

 たとえ法定相続人であっても、欠格事由にあたれば相続資格を失います。また、被相続人が、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求し認められた場合や、遺言にて廃除の意思表示をして遺言執行者が家庭裁判所に請求し認められた場合にも、相続資格を失います。

 なお、廃除を取り消すこともできます。

 本来、相続する資格のある者の相続権を失わせてしまうものです。弁護士関与のもと、慎重かつ確実に手続きを進めるのがよいでしょう。

相続できる財産

 相続人は、被相続人の相続財産について、資産も負債もすべて相続できる権利があります。相続財産となるものは、被相続人の財産に属した一切の権利義務が対象となります。「一切の権利義務」というのは、被相続人が置かれていたすべての立場と考えてください。

 ですが、財産のなかには相続財産に該当しないものもありますので注意が必要です。

 また、本来は相続財産ではないものでも、経済的効果が認められるもの(生命保険金、死亡退職金など)は、「みなし財産」として 相続税が課せられますから、注意が必要です。

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特別受益

特別受益とは?

 特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平のために、具体的相続分を算定する際に考慮するものです。

 例をあげますと、Aが遺言を遺さずに亡くなり、遺産が現金1,000万円で相続人が子B、Cの場合、法定相続分にしたがって分けるとB、Cで500万円ずつ分けることになります。ところが、ここにAが生前にBに対して住宅建設資金として400万円を贈与していた事情が加わると、500万円ずつ分けると公平とはいえません。

 そこでこの場合、1,000万円に400万円を加え(持戻し)、1,400万円を相続財産とみなして(みなし相続財産)、これに法定相続分2分の1を乗じて、B、Cの具体的相続分700万円を算出し、Bについては既に400万円を受け取っているので400万円を控除した300万円をAの遺産から受け取ることになります。(この事例では300万円となりましたが、計算の結果、ゼロ又はマイナスとなれば遺産を取得できない結果となります。)

持戻しの免除

 特別受益制度は相続人間の公平を図る制度ですが、それはあくまで被相続人の意思に反しない限りにおいてという限定がつきます。被相続人の意思が特定の相続人を特別扱いするというものであった場合には持戻しは行いません(持戻しの免除)。持戻しの免除の意思表示は必ずしも明示される必要はなく、贈与がされた動機など様々な事情を考慮して認定される場合があります。

特別受益にあたるか

 特別受益の対象となるのは、「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」です。特別受益に該当するかは、相続財産の前渡しと評価できるかによりますが、贈与額、贈与の動機、時期等の様々な事情から判断されます。特別受益に該当するか、該当するとしても持戻しの免除の意思表示があるのではないか、は、相続分を増減させる大きな争点となります。

相続専門サイト相続の基礎知識特別受益と寄与分の問題特別受益の問題 で詳しく見る →

寄与分とは

 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、相続人間の公平のために、具体的相続分を算定する際に考慮するものです。

 例を挙げますと、Aが遺言を遺さずに亡くなり、遺産が現金1,000万円で相続人が子B、Cの場合、法定相続分に従って分けるとB、Cで500万円ずつ分けることになります。

 ところがここにBが生前にAの事業を無償で長期間にわたって助けていて、Bの助けがなければ現金にして400万円は遺産が減っていたという事情(遺産総額の4割が寄与分)が加わると500万円ずつ分けると公平とはいえません。

 そこでこの場合、1,000万円から400万円を控除し、600万円を相続財産とみなして(みなし相続財産)、これに法定相続分2分の1を乗じて、B、Cの具体的相続分300万円を算出し、Bについては寄与分があるので最終的な具体的相続分は400万円を加えて、700万円をAの遺産から受け取ることになります。

 特別受益や寄与分を考慮した相続分計算はとても複雑で個々のケースで、個々の事情を法的に見て判断します。また、他の相続人の利益に関わる問題ですので、もめない相続のためにも、または代理して交渉・和解することができる弁護士にしっかりと相談することをおすすめします。

相続専門サイト相続の基礎知識特別受益と寄与分の問題寄与分の問題 で詳しく見る →

遺留分の問題

 被相続人(亡くなった方)は、原則、自由意志にもとづいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみに譲る、という遺言をすると、その他の残された家族は生活に困ってしまうことがあります。

 そこで、法律は最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。

 遺留分というものは、当然に貰えるものではなく、 請求をしなければもらえません。この請求のことを 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)と言います。

 遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。ですから、 「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言がある場合には、相続財産を受け取る権利がなくなります。

 また、遺留分は、 複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。

 相続で遺留分が問題になる場合は、「揉め事」になることが多いです。代理人として交渉・和解、訴訟まで可能な弁護士にご相談ください。

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遺産分割協議

 相続人が複数いる場合、財産の分割協議が整うまで相続財産は共同相続人の共同所有 となります。また同時に、その分割方法について協議をしなければなりません。

 遺産分割協議は、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

【指定分割】 被相続人が遺言によって指示した分割方法です。

【協議分割】 共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

 全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視をした場合の分割協議は 無効になります。遺産分割協議では、協議分割による分割が優先されます。

 つまり、仮に遺言によって相続財産がゼロになったとしても、遺産分割協議で共同相続人の合意があれば、遺産分割は成立します。

 遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。

 遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。

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遺産分割協議書の作成

 相続税の申告や、相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。

 遺産分割協議書には、 誰がどの財産を取得したのか明確に記載します。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても記載します。

 遺産分割協議書には決まった書式はありませんが、全員の署名捺印が必要で、印鑑は市区町村役場に届け出た実印を使用します。そして、印鑑証明書と一緒に使用します。

 これに、相続人調査で集めた戸籍謄本と相続人関係図を添付し、登記所や銀行などの預金を下ろす手続きが可能になります。

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遺言について

 相続で紛争が発生するのはお金持ちだけの話ではありません。仲の良かった兄弟が相続を境に険悪な関係になってしまうことも珍しくありません。

 どの遺産を誰に継がせるのか、どのように継がせるのか、これらの問題は生きている間から家族で十分に話合い、最終的には遺言を遺しておくことが非常に大切です。

遺言書とは

 遺言書とは、亡くなった方の意思を表すことができる公的文書です。ですから、遺言書によって財産を誰にいくら相続させるのかを、 被相続人が自由に決めることができるのです。相続人同士のトラブルは、遺言書を作成することによって回避できたであろう…と思えるものが大半なのです。

 また、いくら自由に決められると言っても、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

 遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

相続専門サイト相続の基礎知識遺言書を作成したい方 で詳しく見る →

遺言したいと思ったら

書き残す

 本人によって音声を録音して残したとしても法的効力はありません。必ず書面にして残すことが必要です。

相続人と相続財産を明らかにする

 誰に何を相続させるのか、解釈の余地の残らないよう明瞭に書きましょう。不明瞭な部分や解釈の余地が残る書き方では、それが争いの種になりかねません。

日付と本人の署名押印

 遺言書が複数見つかった場合には、後の日付のものが有効となります。そのため、日付まできっちり書いておきましょう。
 また印鑑は自筆証書遺言の場合は、実印である必要はありませんが、公正証書遺言では実印が求められます。

 遺言があるかどうかによって、その後の展開には大きな差が生じます。自分のことは最後まで自分で決めたいという方や共同相続人の間の紛争を予防したいという方には遺言書の作成が有用です。

遺言書の方式には、主として2つある

自筆証書遺言

 その名の通り、遺言者本人が全文を自筆し、作成日付を書いて署名押印するものです。逆に遺言者本人が自筆しないと法的な遺言としては無効となりますので注意が必要です。

公正証書遺言

 遺言者が証人2人の立ち会いの下、公証人に遺言内容を伝えて作成してもらい、公証役場で保管されるものです。
 公正証書遺言には費用がかかりますが、自筆証書遺言でありがちな要件を満たしておらず法的効力がなかったとか、せっかく書いた遺言書が相続人によって発見されなかったという心配がありません。

 また、遺言内容によっては、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。
 遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

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遺言書作成時の注意など

遺留分

 遺言が、遺留分を侵害している場合、被侵害者が遺留分侵害額請求権を行使すれば、遺留分の範囲で、遺言の内容は実現できなくなりますし、遺産分割協議ではなく遺留分侵害額請求の形で紛争が生じるおそれもあります。

 ただ、遺留分を侵害する遺言も有効ですし、被侵害者が遺留分侵害額請求をしなければ、遺言通りの内容が実現する可能性もあります。

 そのため、遺留分を侵害しないように遺言内容にするか、被侵害者が遺留分侵害額請求を行使しないことを期待してあえて遺留分を侵害する内容にするかは、どちらが正しいというものではなく遺言者の選択に委ねられています。

 いずれにしても、遺言内容を考える際には、トラブルの原因となりかねない遺留分を念頭に置いておく必要があります。

 また、共同相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割も有効とされており、相続場面での遺言者の自己決定権には限界もありますので、ご留意下さい。

遺言執行者

 遺言書を作成するときには、遺言内容によって、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことも検討する必要があります。

 遺言内容が確実に実現されるように、遺言を実現させる役目を担う人、これが遺言執行者です。

遺言能力

 有効な遺言書を作成するためには、遺言意思を有効に表示できる能力(「遺言能力」)が必要です。

 実務上問題になることが多いのは、高齢になった段階で作成された遺言書に関して、「遺言作成時に認知症で遺言能力がなかったのではないか。したがって、遺言は無効だ」というものです。遺言の有無によって相続関係は全く変わってきますので、遺言能力に疑義があるケースでは遺言無効確認訴訟という形で争いが法廷に持ち込まれて熾烈なものに発展しがちです。

 紛争予防のために作成した遺言書が、かえって、紛争の種になってしまうのでは、本末転倒です。遺言者としては、そのような事態を避けるため、高齢の場合な どでは、事前に医師に判断能力に問題がない旨の診断書等を書いてもらっておいたり、遺言作成の場面を録画しておいたりして、遺言能力がある状況で遺言書を作成したことを証拠化しておく工夫をすることも検討すべきでしょう。

相続専門サイト相続の基礎知識遺言書を作成したい方作成時の注意点など で遺言書の見本を見る →

遺言書の探し方

自筆証書遺言の場合

 自筆証書遺言は遺言者が自ら作成・保管するものです。遺言書の保管場所についても特に決まりはありません。

 したがって、遺言者の部屋の中や金融機関の貸金庫など、保管してありそうな場所を念入りに探すしかありません。

 また、自筆証書遺言の保管者やそれを発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所へ提出して、その検認を請求しなければなりません。

 加えて、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人らの立ち会いの上、開封しなければなりません。

検認は遺言書の有効・無効を判断するものではない

 検認とは、相続人に対して、遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、その時点での遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きにすぎません。

 したがって、遺言書の内容や作成過程に問題があれば、検認手続きを経ていても、裁判手続きで遺言書の無効を争うことができます。

公正証書遺言の場合

 1989年1月1日以降に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムを利用して、公正証書遺言の有無や保管されている公証役場を調べることができます。

 また、公正証書遺言の場合には偽造や変動を防止するための検認が不要です。

 なお、1989年1月1日よりも前に作成された公正証書遺言については、遺言検索システムが利用できませんので、遺言者の自宅近くの公証役場など、遺言を作成したと考えられる公証役場に個別に直接問い合わせる必要があります。

 自筆証書遺言では、以下のようなデメリットがあります。特別な事情がない限りは公正証書遺言をおすすめしています。

  • 法的効力がなく無効となるおそれがある
  • 偽造・隠匿などのおそれがある
  • そもそも発見されないおそれがある

 どちらの方式であっても、揉めない相続のため、法的効力をもたせるため、遺言書作成の段階から弁護士に相談することで、法律に基づいたアドバイスはもちろん、多くの事例を解決してきた専門家として紛争発生リスクを抑えるお手伝いをします!

相続・遺言に関するご案内パンフレット

相続専門サイト相続の基礎知識各士業の役割の違いを見てみる →

依頼者の声

ベストの結果を導いてくださいました

このたびは相続につきまして、宮部先生には大変お世話になりまして、心より感謝申し上げます。相続人も多い状況で、争いごとにせず、故人の遺志が叶うように協議書をまとめてくださり、ベストの結果を導いてくださり誠にありがとうございました。宮部先生にお願いして本当によかったです!事務員の方もいつも快く親切に対応してください、とてもありがたく思いました。

安心して共に解決に向け進むことができました

毎回分かりやすく丁寧に説明していただきありがとうございました。常に進捗状況もご連絡いただき、こちらの質問へも迅速に対応してくださり、安心して共に解決に向け進むことができました。お世話になりました。感謝いたします。

最初から最後まで、親切・丁寧な言葉、対応であった

最初から最後まで、親切・丁寧な言葉、対応であった。冷静で分かり易い言葉で助言して頂き、私自身、原点にかえり、自分の考え、自分がどのようにしたいのかと改めて真剣に考えようと思い、相続問題解決に向かいたいと考えました。色々なことをお教えて頂き、今後参考にしていきたいと思います。時間がオーバーしましたのに、快く相談に乗ってくださいましたこと感謝しております。ありがとうございました。

安心して相談できました

電話での問い合わせ、当日の対応とも、ていねいでわかりやすく、安心して相談できました。ありがとうございました。

相談者の問題を理解し解決してあげようという前向きな対応が良かった

相談しやすい雰囲気と、なるべく相談者の問題を理解し解決してあげようという前向きな対応が良かったです。別の法律事務所のオンライン相談では、「それはお母さまの意思なのでそれを弁護士として何かして差し上げられることはないです。」と冷たい対応でした。分からない点は、他の弁護士に確認して下さったのもありがたかったです。

解決事例

管理する人が亡くなったお墓を処分

依頼者 70代以上 男性
被相続人 本人
被相続人との関係 本人
依頼者以外の相続人 なし
相続財産 不動産・預金
内容 相続財産管理人

相談に至った経緯・内容

相続人なく亡くなった方の相続財産管理人に当事務所弁護士が選任された。墓地をお持ちだったが引継ぎを希望する親族がいない状態であった。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

親族とお話をして、墓じまいの費用を相続財産から出すことを条件に墓地を引き取ってもらい、墓じまいを行った。 今回、なんとか親族に引き取っていただきましたが、処分の難しい不動産が遺産に含まれて問題となるケースが非常に増えております。容易に解決ができないことも多いのですが、引き受け手の負担を軽減するようなことが可能であれば本件のように違った展開もあります。

姉から遺留分減殺請求された

依頼者 70代以上 男性
被相続人
被相続人との関係
依頼者以外の相続人
相続財産 土地建物約2600万円相当 無断払戻金約1100万円(争いあり)
内容 遺留分減殺請求

相談に至った経緯・内容

父親が死亡し、相談者は、遺言で遺産の大部分を取得した。その後、姉の代理人弁護士から遺留分減殺請求の通知が届いたため、当事務所で相談。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

しばらく交渉した後、依頼者の姉が訴訟提起を起こし、遺留分と不動産収入で併せて約1250万円を主張してきましたが、依頼者が750万円支払う内容で和解できました。

亡父の相続放棄

依頼者 40代 男性
被相続人
被相続人との関係
依頼者以外の相続人 -
相続財産 財産不明、負債多額
内容 相続放棄

相談に至った経緯・内容

亡父が死亡したが、父は自営業をしており、家の郵便物からは大量の請求書が発見された。財産はほとんど無いというので相続放棄をしたいとのご意向でご来所され、受任した。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

書類の取り寄せや作成を行った上で、裁判所に申立を行った結果、相続放棄が認められました。 被相続人に債務がありそうであれば、預貯金等の解約手続き等を行う前のできるだけ早い段階で相続放棄をご検討ください。

遺言と信託で安心

依頼者 50代 女性
被相続人 本人
被相続人との関係 -
依頼者以外の相続人 -
相続財産 現金
内容 遺言・信託

相談に至った経緯・内容

障害のある息子のために自分の死後も息子が困らないようにしたいと相談に来所。信託契約と遺言を作成することとなった。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

遺言と信託により心配を減らすことができました。まだと思っていると機を逃します。早めの相談が大切です。

遺言執行者の業務補佐

依頼者 70代以上 男性
被相続人
被相続人との関係
依頼者以外の相続人 兄弟姉妹
相続財産 不動産、絵画、預貯金
内容 遺言執行

相談に至った経緯・内容

兄が死亡した。被相続人が作成した遺言書があり、遺言執行者に指定されていたが、自身は高齢で手続きが分からないことが多いので、手続きを代行してほしいとのことで依頼された。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

県外にある不動産の現地確認(不動産内の絵画等所在確認)、預貯金の解約等を行いました。

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黒田文

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山口亜由美

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相続アドバイザー / 事業承継士 / 准メンタルケア心理専門士™

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