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浮気・不倫の慰謝料
頼れる 弁護士切り札で主導権を

黙ってはいられない!!

  • 夫の不倫相手に慰謝料を請求したい!
  • 妻の不倫相手に慰謝料を請求したい!

突然、慰謝料請求書が届いた!!

  • 不倫相手の奥さんから300万円を払えと!
  • 不倫相手の夫から500万円を払えと!

このような方は、1人で悩まず、ご相談ください。山下江法律事務所は、このような案件について多数の解決実績を有しています。

ご相談者・ご依頼者に寄り添い、最善の解決を目指します。
自信をもって、当事務所への相談・ご依頼をお勧めします!

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浮気・不倫(不貞行為)に対して慰謝料を請求できる場合

  • 相手方が既婚と知りながら不貞行為をしたこと
  • その不貞行為により精神的損害を被ったこと
  • 上記2つの間に因果関係があること
    (ただし、 「拒否できる場合」に該当しないことが必要です。)

不貞行為とは?

既婚者の相手方との間で性的関係を持つことです。一般的には「不倫」や「浮気」と表現されています。
性的関係のどこからが「不貞行為」となるかは微妙な問題ではありますが、一般的には性的肉体関係をいい、単なるキスなどの接触では「不貞行為」とまでは言えないとされています。もちろん、2人だけで食事に行ったとしても、不貞行為には該当しません。

証拠の収集が一番大事

不貞行為があったとしても、相手方がそうした事実はないと主張した場合、証拠がなければ請求ができません。この場合は裁判となり、結局のところ、証拠の有無により裁判所が不貞行為の成立の有無を判断するからです。
ですから、慰謝料請求にあたっては、証拠の収集が一番大事となります。

どうやって証拠を集めるか

不倫関係にある2人が一緒にラブホテルに入り一定時間後や翌日に出てきた写真や動画があれば、不貞行為の事実が認められるのが一般的です。
手元に写真や動画がないときは、 探偵社に調査を依頼することになります。探偵社の中には、こちらが配偶者の不貞行為に動転していることをいいことに、ろくな調査もせずに、高額な料金を請求するところもありますので、注意が必要です。当事務所は、信頼のおける探偵社と業務提携をしておりますのでご安心ください。ご希望があれば信頼できる探偵社をご紹介いたします。

そこまで調査しなくても、不倫関係にある2人がやり取りをしたメールやLINEなどでの会話の記録から不貞行為の証拠がとれる場合もあります。こうした証拠で足りるかは当事務所にご相談いただければ、担当弁護士が判断しますので、同記録の写しをご持参いただければと思います。
その他、日記や手帳に不貞行為をうかがわせる記述がある場合、旅行などで同室に宿泊したことを示す写真や動画がある場合、不倫相手の家に長時間滞在したことを示す写真や動画がある場合などです。証拠の集め方も含めて、当事務所へご相談ください。

慰謝料の相場は?

不倫関係にある2人の付き合いの期間や不貞行為の回数、それぞれの年収、不貞行為に至った経緯、不貞行為の相手方の責任の大きさなど諸事情により、異なりますが、一般的には100万円~300万円程度が多いと思われます。
ただし、男性(夫)の不貞行為の結果、相手の女性が妊娠し出産し、その結果、離婚に至った場合などには、それを超える慰謝料請求が認められることもあります。
なお、慰謝料の相場は、不倫関係に対するその当時の価値観にも左右されますので、変動することもあります。

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慰謝料の支払いを拒否できる場合(請求が困難な場合)

不貞行為の事実がない場合

不貞行為の事実がないのに、相手方が憶測で請求してくる場合があります。実際に不貞行為がないのですから、慰謝料支払い義務は発生しません。

不貞行為はあるが証拠がない場合

不貞行為の事実はあっても、相手方がそれを認めていない場合、慰謝料を請求する側に不貞行為の証拠がないならば、請求は無理です。
なぜなら、請求された側が請求を拒否した場合には、裁判になりますが、証拠がないので、慰謝料請求は棄却されざるを得ないからです。慰謝料請求を受けた側にとっても、相手方に その証拠があるかどうかが一番の問題となるのです。

不貞行為の証拠はあるが、慰謝料請求を拒否できる場合

証拠により不貞行為という事実は否定しようがなくても、慰謝料請求を拒否できる場合があります。

不貞行為の相手方が既婚者だと知らなかった場合

例えば、独身の女性が妻子ある男性と不倫関係に入ったとします。しかし、その女性は男性から独身と聞かされており、そのことを信じており、そう信じるについて十分な事情があるような場合です。
男性の妻は、夫の不倫相手の女性に対して慰謝料請求することになりますが、女性に対しての慰謝料請求が成り立つためには、当該女性の「故意・過失」(知っていたか、不注意により知らなかった)が必要となります。 故意・過失のない女性に対して法的な責任を問うことはできないと、法律は考えている訳です。
男性が、夫のある女性と不倫関係になった場合ももちろん、同様です。

すでに相手方の婚姻関係が破たんしていた場合

例えば、独身の女性が妻子ある男性と不倫関係になったとします。しかし、その男性と妻との婚姻関係はすでに破たんしており、戸籍上は婚姻関係にあるが実質的には離婚状態にあるような場合です。妻の精神的損害は、すでに夫との関係で生じてしまっており、その女性の不貞行為が原因で発生したとは言えないからです。法律的は、女性の精神的損害と不貞行為の間には「因果関係」がないということになります。
男性が、夫のある女性と不倫関係になった場合ももちろん、同様です。

時効が成立している場合

慰謝料請求は、法律的には「不法行為に基づく損害賠償請求」ということになります。この請求権は、不法行為(ここでは不貞行為のことです)とその相手方を知った時から3年で消滅時効にかかります。ですから、請求する側が、不貞行為の事実と相手方を知っているにもかかわらず、相手方に対して慰謝料請求をせずに3年以上経過してしまうと、慰謝料請求権は時効にかかります。相手方が時効を援用しますと、請求が認められないことになります。
しかし、例えば、不貞行為が10年前のものでも、その事実を半年前に知ったという場合は、知ってから3年は経過しておりませんので、3年の消滅時効にかかっていませんので、請求が可能です。
なお、夫婦間の場合での慰謝料請求権は、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間、時効は完成しないので、不貞行為の事実を知ってから3年を経過していたとしても、婚姻中に時効にかかることはありません。

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不貞行為への慰謝料請求を拒否できない時の減額交渉

上記拒否できる場合(請求が困難な場合)のどれにも該当しない場合、請求された側は、請求を拒否することができないのが一般的です。その場合には弁護士に依頼して減額交渉をしてもらうのが一番の解決方法です。当事者同士では感情的になり過ぎて、減額の話し合いがまったくできない場合もあります。直接の当事者ではない代理人たる弁護士を介して初めて話し合いが可能となることも少なくありません。弁護士に減額交渉を依頼することをお勧めします。

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W不倫の場合

不貞行為の両者がともに他の人と婚姻関係にある場合を一般的に「W不倫」と言っています。例えば、婚姻関係にある男性(A)が他の人と婚姻関係にある女性(B)と不倫関係に入ることです。この場合には、Aの妻がBに対して、そして、Bの夫がAに対して不貞行為に基づいて慰謝料を請求することができます。
AないしBが負担すべき慰謝料の金額は、両者の不貞行為に関しての責任の大きさにより異なることもあります。
この不貞行為により、両婚姻関係が破たんする場合、片方のみの婚姻関係が破たんする場合、そして、両婚姻関係も破たんしない場合があります。
様々なケースがありますので、ご相談者・ご依頼者の要望などをお聞きし、 最善の策を提供するのも当事務所の役割です。

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婚姻関係が無くても慰謝料を請求できるか

婚姻関係にはない(戸籍上の婚姻届けをしていない)が、事実上夫婦関係にある場合も、婚姻関係にある場合と同様に扱われます。いわゆる「内縁関係」にある場合が典型です。また「同棲」の場合でも両者に婚姻関係にあるという意思があれば、同様に扱われる場合もあります。
つまり、 入籍していなくても事実上の夫婦関係にあれば、不貞行為に基づく慰謝料請求の問題は発生します。

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料金表(弁護士費用)

相談料

初回無料

2回目以降のご相談は30分5,500円です。

※他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談(セカンドオピニオン)は、初回30分11,000円です。
※代表 – 山下江をご指名される場合は、初回90分55,000円です。

着手金と報酬金

経済的利益 着手金 報酬金
~300万円 8.8%(最低11万円) 17.6%
300万円~3,000万円 5.5% + 9.9万円 11% + 19.8万円

例1:相手方に慰謝料250万円を請求したい。結果として100万円を取れた場合

着手金250万円×8.8%=22万円
報酬金100万円×17.6%=17.6万円

例2:相手方から慰謝料250万円の請求が来た。結果として50万円を支払った場合

着手金250万円×8.8%=22万円
報酬金(250-50)×17.6%=35.2万円

※ 着手金について一括払いが困難な方は、分割払いも可能です。お気軽にご相談ください。
※ 訴訟に移行したときは、交渉時の着手金のおおむね半額(最低11万円)が加算されます。
ご依頼の最初から訴訟提起する場合の着手金は最低22万円となります。

詳しい料金体系もご参照ください

料金の支払いについて

着手金を一括で支払うことが困難でも、

  • 報酬金支払い時に相手から支払われた金銭で精算する方法
  • 分割支払いにする方法

など、できる限りのご提案をいたします。少しでも「費用の不安」を感じないようにサポート体制を整えております。

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当事務所が選ばれる理由

多数の解決実績

当事務所は、浮気・不倫に伴う慰謝料請求、あるいは、慰謝料請求に対する拒否・減額対応のご相談・ご依頼について多数の解決実績があります。離婚に伴うものやそうでないものなど様々です。2009年以降の離婚・男女トラブルに関する実績は、相談数5,032件、依頼数1,337件(2019年末段階)です。

女性弁護士が所属。希望弁護士の指名も可!

女性のお客様がご相談・ご依頼される場合、男性弁護士には話しにくいこともあると思います。当事務所では、女性弁護士が所属しておりますので、指名料無料でご希望の弁護士をご指名いただけます!

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お客様の声

こちらの気持ちに共感してくれた

とても話しやすく、堅苦しい雰囲気もなくてよかった。ちょっとした質問にも即答してくれ、こちらの気持ちになって共感してくれた。檜上先生、ありがとうございました。

先生のご尽力のおかげで早期解決に至りました

離婚成立まで長期間になることを覚悟しておりましたが、先生のご尽力のおかげで早期解決に至りました。当方の不安にも丁寧に対応して頂け、心強かったです。ありがとうございました。

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コラム

離婚・男女トラブル・浮気不倫(不貞行為)慰謝料請求問題に関するコラムをご覧ください。

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